住宅用補助金の申請前に必ずご確認ください

申請を行えば必ず補助金を受給できますか。
いいえ。以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となりますのでご留意くださ い。
  • 補助要件を満たしていない場合
  • 提出書類に不備または不足がある場合
  • 予算の上限に達した場合(先着順)

申請・受付について

1.受付は先着順ですか?
はい、先着順です。
予算上限に達し次第、受付を終了します。
2.期間内に申請したいのですが、見積書等の入手が間に合わず、必要書類が揃っていません。とりあえず申請書だけ提出すれば、受け付けてもらえますか?
先着順での受付を行っていますので、全ての書類を揃えた上で申請してください。書類の内容に不足や不備がある場合は受理できません。
訂正の上、募集期間内に申請し直していただく必要があります。
3.交付申請を提出しました。交付決定の連絡はいつ頃になりますか?
申請書を受理してから交付決定の通知まで1ヶ月程度かかります。
ただし、申請書類に不備・不足が判明した場合は申請し直すことになり、さらに時間がかかることがあります。
4.補助金の申請を行っても、補助金の交付を受けられない場合はありますか?補助金の申請件数が多い場合は、どうなりますか?
内容の審査の結果、補助要件に合致していない場合は、補助金の交付を受けることができません。また、受理した申請の補助額の合計が予算の上限に達した場合、以降の申請に関しては補助金が交付されません。先着順に審査を行いますので、施工業者と綿密に打合せの上、申請内容に不備がないよう、お早めに申請してください。
なお、予算の上限に達した場合は、募集期間内であっても申請の受付を終了します。受付を終了する場合はウェブサイト等にてお知らせします。
5.他の補助と併用可能ですか?
補助対象設備について、本補助のほかに、他の補助を併用することはできません。
二重交付された場合は、補助金返還の対象となります。
6.提出書類は返却されますか?
返却されませんので、事前に控えを保管してください。

対象となる住宅・設備

7.既存の太陽光発電設備がある場合、蓄電池のみ追加できますか?
できません。
新規に設置する太陽光発電設備と同時導入が必要です。
8.太陽光パネルを増設する場合も補助対象ですか?
補助対象ですが、補助金対象は増設した部分のみとなります。
9.ソーラーカーポートは対象ですか?
ソーラーカーポートは補助対象外です。
※ただし、カーポート部分とパネル部分が区別できる場合に限り、補助対象となります。一般的なカーポートの屋根に、太陽光発電設備を設置する場合は、太陽光発電設備部分のみ、補助対象となります。(カーポートの設置費用は、補助対象外となります)。申請の際は、以下の書類を添付ください。
  • カーポート部分と太陽光発電設備の範囲を明確に示した図面
  • カーポート部分と太陽光発電設備の価格を明確に分けた見積書
10.蓄電池は可搬式のものでも補助対象になりますか?
可搬式の蓄電池は、補助対象外となります。
11.導入実績がないもの(試作品等)は、補助対象となりますか?
商品化され、導入実績がある設備を補助対象とします。
商用化されていないものや導入実績のないものは補助対象にはなりません。
12.過去に購入したもの(在庫品)や中古品は補助対象となりますか?
申請者が過去に購入したもの(在庫品)や中古品は、補助対象になりません。
13.太陽光発電設備付きの建売住宅の購入は対象となりますか?
象となりますが、交付決定後の契約締結が必要なことや、設備の経費が明確にわかる資料が必要になるなど、補助金の交付手続き上の要件をよくご確認ください。
ただし、交付申請時当該建売住宅が建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものは交付対象外となります。また、交付申請時に建設工事の完了の日から起算して1年を経過していなくとも、既に補助対象設備が使用されている場合は中古設備とみなし、交付対象外となりますのでご留意ください。
また、建築時に建築事業者や販売事業者が当該設備に対して国の補助金を活用していないことをご確認ください。
14.現在住宅建築中で、1月末までに施工終了及び工事費支払予定です。当初太陽光発電設備等の導入は考えておりませんでしたが、補助金の存在を知り、これを施工する場合、本補助の対象となりますか?
太陽光発電設備等の導入に係る工事請負契約の変更契約を交付申請後に行い、かつ、1月末までに施工終了、工事費支払及び実績報告ができるのであれば補助対象です。
15.別荘への設置は対象となりますか?
別荘への設置は補助対象外です。
16.店舗や事務所との併用住宅への設置は対象ですか?
対象外です。
17.野立て(屋根上以外の設置)の太陽光発電設備は、補助対象になりますか?
対象外です。
18.倉庫等への設置も対象ですか?
住宅の屋根に設置することが原則ですが、対象設備を設置する住宅の敷地内にある倉庫等への設置も対象とします。
ただし、発電した電力を同じ敷地内の住宅で使用する配線になっている必要があります。
19.借家の場合は補助対象ですか?
対象外です。
20.入居者が未定の状態である建物への設備導入についても、申請できますか?
入居者が未定の状態では申請できません。
なお、申請の時点でまだ入居していない方(入居予定者)が申請することは可能です。
ただし、実績報告の時点で、補助対象設備を設置する住宅の場所に住所を有することが要件となります。

電力利用・自家消費

21.余剰電力の売電は可能ですか?
できる限り自家消費していただくことが望ましいですが、余剰電力が生じた場合は、売電も可とします。
ただし、補助事業に係る住宅の敷地内での自家消費率が30%を下回らないことと、FIT制度又はFIP制度を活用した売電でないことが要件となります。
22.自家消費量が30%以上とはどういうことですか?
本補助金による太陽光発電設備及び蓄電池は、「自家消費」を主目的にしたものであり、「年間自家消費想定量/年間発電想定量=30%以上」となることを要件としています。
想定される自家消費量については、施工業者等にお問い合わせください。
23.新築の場合で電力使用量の実績値がない場合、自家消費率の根拠書類としてどのような書類を提出すればよいですか?
新築の場合、建物の断熱性能や設置される設備の使用電力などを考慮したうえで、設計上の自家消費量を計算してください。
その際、計算過程が明確に示されている根拠資料を添付してください。
24.売電により収益が生じた場合、補助金の返還が必要になりますか?
返還は必要ございません。

工事・契約

25.補助金交付決定の前に設置工事をしてもいいですか?
原則として、補助金の交付申請を提出したのち、(市町村)から交付決定を受けた日以降に着手してください。
ただし、工期の都合等により、交付決定前に事業着手(工事契約又は工事着手)を行う必要がある場合には、事前着手届を提出してください。
26.「契約」=事業の開始と判断すれば良いですか?
太陽光発電設備等設置に関する工事の契約日又は工事着工日のいずれか早い方を事業開始日とします。
27.「設備設置」=事業の完了と判断すれば良いですか?
太陽光発電設備等設置に関する工事完了日又は工事費の支払い完了日のいずれか遅い方を事業完了日とします。
28.写真は必要ですか?
設置前後の写真が必須です。不足の場合は補助対象外となる場合があります。

補助金額

29.太陽光発電設備に係る補助対象経費には、何が含まれますか?
太陽光電池モジュール、架台、パワーコンディショナ、その他付属機器(接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器)、設置工事に係る費用(配線・配線器具の購入・電気工事等を含む)等太陽光発電システムを動かすために必要なものが想定されます。
工事請負契約書(売買契約書)で値引きがあった場合は、申請書等には、実際の販売価格(値引き後の価格)を記入してください。

補助金額

30.太陽光発電設備の補助額の計算はどのように行えばよいですか?
個人の方が住宅に太陽光発電設備を設置する場合は、最大出力(kW)に5万円を乗じた金額(千円未満切り捨て、上限25万円)となります。また、最大出力(kW)については、太陽光モジュール(パネル)とパワーコンディショナの低いほう(小数点以下切捨て)の数値を採用してください。

例①
住宅に3.5kWの太陽光モジュールと4kWのパワーコンディショナを設置補助額=3(kW)×5万円=15万円
例②
住宅に4.95kWの太陽光モジュールと4kWのパワーコンディショナを設置
補助額=4(kW)×5万円=20万円
例③
住宅に6.0kWの太陽光モジュールと、5.5kWのパワーコンディショナを設置
補助額=5(kW)×5万円 =25万円
31.蓄電池の補助額の計算はどのように行えばよいですか?
蓄電池価格の1/3まで補助します。ただし、蓄電池価格(1kWhあたり)が、14.1万円/kWhを上回る場合は、14.1万円/kWhに蓄電池容量を乗じた金額の1/3が補助額となります。(上限35万円) 蓄電池の容量(kWh)は、小数第二位以下を切り捨てて計算してください。

例①
住宅に20万円/kWhの蓄電池を10kWh設置
補助額=14.1(万円/kWh)×10(kWh)×1/3=47万円
ただし、補助上限35万円を上回っているため、35万円が補助金額
例②
住宅に18.1万円/kWhの蓄電池を4.95kWh設置
補助額=14.1(万円/kWh)×4.9(kWh)×1/3=23.0万円
例③
住宅に13.5万円/kWhの蓄電池を4.95kWh設置
補助額=13.5(万円/kWh)×4.9(kWh)×1/3=20.2万円
32.太陽光発電設備と蓄電池の補助対象経費は分ける必要がありますか?
補助対象経費については、分けて記載してください。
太陽光発電と蓄電システムがセット価格になっている場合等の補助対象経費内での配分に関して、特に規定はありませんが、必ず双方の小計(合計)が契約金額及び領収金額と一致するようにしてください。

申請後・支払い

33.交付金額の確定から補助金交付(振込完了)までのおおよその期間はどの程度になりますか?
1か月程度を目安としています。
34.太陽光発電共同購入支援事業で導入する設備についても申請可能ですか?
太陽光発電共同購入支援事業で導入する設備についても、FIT認定を受けないことなど、本補助金の要件を満たす場合は、申請いただけます。
ただし、工期等について期間内に完了するようご留意ください。
35.設備の買い替え・更新の場合は補助対象となりますか?買い替えの場合、既存設備の取り外しに廃棄にかかる費用は対象になりますか?
設備の買い替え・更新の場合も補助対象となります。ただし、買い替え前と比較してCO2削減効果があることの他、各要件に適合することの確認を十分行ってください。
また、既存設備の取り外しや廃棄にかかる費用は、補助対象にはなりませんのでご注意ください。
なお、本補助金を活用して設置した設備の買い替えについては、補助対象外とします。
36.現地での工事完了の確認はありますか?
補助事業の適正化を期すため、必要に応じて現地への立ち入りや関係者への聴き取りを行う場合があります。

導入後の注意

37.補助金の支払いを受けた後に注意することはありますか?
(設備の使用について)
設備設置後は、適切な自主点検及び維持管理を実施し、適正に使用してください。
(書類の保管について)
補助金に係る証拠書類(交付決定通知、工事の契約書・領収書、額確定通知等)については、補助金の支払いを受けてから設備の耐用年数を経過するまで保管してください。
(財産処分について)
取得単価が 50 万円以上の設備については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40 年大蔵省令第 15 号)で定める期間内に、補助金の交付の目的に反して使用したり、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供することはできません。
  • 法定耐用年数の次のとおりです。
    太陽光発電設備 17年
    蓄電池 6年
  • 法定耐用年数以内に次の事象が発生する場合は、手続きが必要になりますので、 事前に導入した市町村窓口に相談してください。
    なお、場合によっては、補助金の返還が必要になることがあります。
    転用:補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。

    譲渡:補助対象財産の所有者の変更。
    交換:補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。
    貸付:補助対象財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更。
    取壊し:補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。
    廃棄:補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。